・・・・・・・・第5章 会計・・・・・・・・
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(事業計画及び収支予算) |
第17条 |
当会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、毎事業年度開始前に理事会の承認を受けなければならない。
事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。 |
(収支決算) |
第18条
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当会の収支決算は会長が作成し、会計諸書類と共に監事の意見を付して理事会の承認を得なければならない。 |
(報告事項) |
第19条
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前項の報告書は次年度の事業計画と合わせて当会の決算終了後の理事会の承認を経て必要な関係機関等に提出することが出来る。 |
(会計年度) |
第20条 |
当会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
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・・・・・・・・第6章 定款の変更及び解散・・・・・・・・
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(定款の変更) |
第21条 |
この定款の変更は、理事現在数の3分の2以上による。 |
(解散) |
第22条 |
当会の解散は理事現在数の5分の4以上の決議を経て行う。 |
(残余財産の処分) |
第23条 |
当会の解散に伴う残余財産は、理事会において対応する。 |
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付則 |
1.この定款の施行についての細則は、理事会の決議を経て別に定める。
2.この定款は、平成12年5月20日から施行する。
3.平成22年2月24日第5条・第6条の一部を改正し、施行する。 |
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