日本PCA教育振興会(JPCA)の定款

 我が国の教育の振興に寄与する団体としての「日本PCA教育振興会」の健全な運営と発展を目的として、当定款を定める。
 
・・・・・・・・第1章 名称及び事務所・・・・・・・・
(名称)  
 第1条 当会の名称は日本PCA教育振興会(略称日P教育振興会−以下当会という)と称する。英文名はJAPAN PARENTS AND CITIZENS ASSOCIATION FOR EDUCATION(略称 JPCA)とする。
(事務所)  
 第2条 当会の主たる事務所を東京都に置く。
   
・・・・・・・・第2章 目的及び事業・・・・・・・・
(目的)  
 第3条 当会は我が国の教育の振興を目途とし、特にPTA活動及び家庭教育に関する事項について、広範囲にわたり研究し、教育全般にわたる提言やPTA活動及び家庭教育の支援を主たる目的とする。
(事業)  
 第4条 当会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)
PTA活動に関する事項の調査・研究及び啓発・支援
(2)
青少年健全育成に関する事項の調査・研究及び啓発・支援
(3)
家庭教育に関する事項の調査・研究及び啓発・支援
(4)
学校教育に関する事項の調査・研究及び啓発・支援
(5)
社会教育に関する事項の調査・研究及び啓発・支援
(6)
環境教育に関する事項の調査・研究及び啓発・支援
(7)
人権に関する事項の調査・研究及び啓発・支援
(8)
健康・安全教育に関する事項の調査・研究及び啓発・支援
(9)
国際理解教育に関する事項の調査・研究及び啓発・支援
(10)
講師派遣・紹介に関する事項
(11)
機関紙・定期刊行物・印刷出版物の発行に関する事項
(12)
当会の財政基盤の拡充に関する事業
(13)
上記事業に付帯する事業の展開(企画・推薦・推進)
(14)
その他目的に付随する事項
   
・・・・・・・・第3章 会員及び会費・協賛金・・・・・・・・
(会員)  
 第5条 当会の会員は(1)正会員(2)賛助会員とする。
(1) 正会員 社団法人日本PTA全国協議会地方協議会役員退任者・同会母親委員の退任者等及び学識経験者等で理事会が承認したもの
(2) 賛助会員 当会の趣旨に賛同する法人または個人で理事会が承認したもの(内規参考)
(会費・協賛金)
 第6条 当会は年会費と協賛金で賄う。ただし、必要に応じて会費の免除を理事会にて決定することができる。
  (1)正会員  年10,000円
(2)賛助会員 法人 年50,000円(1口)  個人 年10,000円(1口)
   
・・・・・・・・第4章 理事会及び理事・監事・・・・・・・・
(理事会)  
 第7条 理事は理事会を組織し、この定款に定めるもののほか、当会の運営についての全ての事項について議決し、執行する。
(理事会の開催)
 第8条 理事会は原則として年3回開催する。ただし、必要に応じ、会長または理事の3分の1の要請により適宜開催することができる。
(理事会の招集及び議決)
 第9条 理事会の招集は会長が行い、理事の過半数の出席により成立する。委任状はこれを出席とする。決議は出席者の過半数により決する。同数の場合は、議長が決する。
(議長)  
 第10条 理事会の議長は会長があたる。会長に事故あるときは、出席理事の互選により他の理事が議長の任に就く。
(理事の定数)
 第11条 当会の理事は30名以内とする。
(理事の就任及び任期)
 第12条 理事は、正会員の中から理事会の承認をえて、理事に就任する。理事の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
(役職理事)
 第13条 理事のうち、次の役職者を選任することができる。
  (1)会長   1名  常勤または非常勤とする
(2)副会長  若干名 常勤または非常勤とする
(3)専務理事 1名  常勤または非常勤とする
(4)常務理事 若干名 常勤または非常勤とする
(5)事務局長 1名  常勤または非常勤とする
(名誉会長、名誉顧問、顧問、相談役等)
 第14条 当会に名誉顧問、顧問、名誉会長、相談役、参与等を置くことができる。任命は理事会の決議をえて、会長が行う。
(役職理事の職務)
 第15条 会長は当会を代表し、理事会の運営にあたる
  2.副会長は会長を補佐する
3.専務理事は会長を補佐し、理事会の議決に基づき、理事会の決議した事項及び日常の会務
  を統括する
4.常務理事は会長の指示を受けて、会務を分担処理する
5.事務局長は専務理事を補佐し、事務局の業務を遂行する
(監事および監事の職務)
 第16条 当会の適正な運営を監査するため監事を置く。監事の数は5名以内とする。
理事と監事は相互にこれを兼ねることができない。
  2.監事は理事会の承認を得て監事に就任する。任期は2年とする。ただし、再任を妨げな
  い 。
 
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