<<普普通通傷傷害害保保険険>> <保険金をお支払いする場合に該当したときの引受保険会社へのご連絡> ●保険金をお支払いする場合に該当したときは、日本PCA学校支援者補償制度係(取扱代理店)または引受保険会社までご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。なお、保険金をお支払いする場合に該当した日から30日以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。 <<賠賠償償責責任任保保険険>> ■事故が起こった場合の引受保険会社へのご連絡等 ■以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの 事故が起こった場合の手続き される場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。 (*2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の額の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。 (*3)必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。 ・保険金請求書■・保険証券もしくは加入依頼書■・傷害状況報告書■・公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証 明書■・死亡診断書または死体検案書■・後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する被保険者以外の医師の診断 書■・入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類■・死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかっ た場合は被保険者以外の法定相続人)■・被保険者の印鑑証明書■・被保険者の戸籍謄本■・法定相続人の戸籍謄本(死亡保険 金受取人を定めなかった場合)■・委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求書第三者に委任する場 合)事故の内容、損害額等に応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります。 事故が起こった場合は、次の処置を行い、ご契約の日本PCA学校支援者補償制度係(取扱代理店)または引受保険会社に遅滞なくご連絡ください。 ①損害の発生および拡大の防止■②相手の確認■③目撃者の確認 保険金の支払請求にあたり、引受保険会社が求める書類をご提出いただく必要があります。具体的な必要書類については取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。保険金請求に必要な書類は、「●保険金のご請求時にご提出いただく書類」をご参照ください。 この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いません。万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するよう、示談交渉は引受保険会社にご相談いただきながらお進めください。なお、あらかじめ引受保険会社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。 損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。 <保険金支払いの履行期> ●引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(*1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(*2)を終えて保険金をお支払いします。(*3)■■■■■■■■■ (*1)保険金請求に必要な書類は、「保険金のご請求時にご提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求<保険金のご請求時にご提出いただく書類> ●被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、事故受付後に引受保険会社が求める書類をご提出いただきます。ご不明な点については、日本PCA学校支援者補償制度係(取扱代理店)または引受保険会社までお問い合わせください。 【ご提出いただく書類】 <代理請求人について> ●被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を引受保険会社に申し出て、引受保険会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。また、本本内内容容ににつついいててはは、、代代理理請請求求人人ととなならられれるる方方ににもも必必ずずごご説説明明くくだだささいい。。 ①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)」 ■②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合 ■■「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」 ■③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合 ■■「上記①以外の配偶者(*)」または「上記②以外の3親等内の親族」■■■(*)法律上の配偶者に限ります。 (1)保険金の支払請求時に必要となる書類等 (2)示談交渉 (3)先取特権 ― 8 ― 8
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