令和6年度 学校支援者補償制度
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●ご加入に際してご確認いただきたいその他の事項を記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。 ●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は賠償責任保険(企業用)普通保険約款・特別約款・特約集でご確認ください。また、ご不明な点については、日本PCA学校支援者補償制度係(取扱代理店)または引受保険会社までお問合わせください。 ■引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(注1)すべてをご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項(注2)の確認を終えて保険金をお支払いします。(注3) ■保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、賠償責任保険(企業用)普通保険約款・特別約款・特約集でご確認ください。 ■損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(被保険者が破産・倒産した場合であっても、被害者が他の債権者などに優先して保険金から被害回復を受けられる権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。パンフレットの8頁をご参照ください。 ((22))示示談談交交渉渉 ((22))保保険険金金ののごご請請求求時時ににごご提提出出いいたただだくく書書類類 ((33))保保険険金金ごご請請求求時時ののごご注注意意 22..ごご加加入入後後ののごご確確認認事事項項 ((11))加加入入者者証証のの確確認認・・保保管管 33..事事故故がが起起ここっったた場場合合のの手手続続 ((11))事事故故ににああわわれれたた場場合合のの引引受受保保険険会会社社へへののごご連連絡絡等等 11..共共同同保保険険((複複数数のの保保険険会会社社にによよるる引引受受けけ)) 引受保険会社および他の損害保険会社との共同保険となる場合には、各引受保険会社は分担割合に応じて、連帯することなく単独別個に責任を負います。引受保険会社は幹事保険会社として他の引受保険会社を代理・代行して保険料の受領、保険証券の発行、保険金の支払いその他の業務または事務を行なっております。■パンフレット10頁をご参照ください。 お申込みいただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。また、お申込手続から1か月を経過しても加入者証が届かない場合は、引受保険会社までお問合わせください。 パンフレット8頁をご参照ください。 パンフレット8頁をご参照ください。 パンフレット9頁をご参照ください。 (注1)保険金請求に必要な書類は、パンフレット本文(「学校支援者補償制度」)の表をご覧ください。 (注2)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。 (注3)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、医療機関・損害保険鑑定人など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、賠償責任保険(企業用)普通保険約款・特別約款・特約集に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。 そそのの他他ののごご説説明明((賠賠償償責責任任保保険険)) ― 23 ―23

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