令和6年度 学校支援者補償制度
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■ ・脱退(解約)日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還 させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間 分よりも少なくなります。 ⚫ 破綻後3ヵ月間は、保険金を全額支払い(補償割合100%) ⚫ 3ヵ月経過後は、補償割合80% ●ご加入に際して被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。 ●申込人と被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。 ●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点については、日本PCA学校支援者補償制度係(取扱代理店)または引受保険会社までお問い合わせください。 ●取扱代理店は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っております。したがいまして、取扱代理店と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。■ 11..ククーーリリンンググオオフフ 66..保保険険料料のの払払込込猶猶予予期期間間等等のの取取りり扱扱いい 88..保保険険会会社社破破綻綻時時のの取取扱扱いい この保険は営業または事業のための保険契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。■ 申込人または被保険者となる方は加入依頼書に記載された危険に関する重要な事項のうち、引受保険会社が告知を求める★印の項目についてご加入時にお申し出いただく義務(告知義務)があります。★印の項目について、申込人または被保険者の故意、重大な過失等によりお申し出がない場合や、お申し出いただいた事項が事実と異なっている場合には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。ご契約に際して、今一度お確かめください。■申込人または被保険者となる方は加入依頼書に記載された引受保険会社が告知を求める項目に変更が発生した場合、遅滞なくご契約の取扱代理店または引受保険会社までご連絡いただく義務(通知義務)があります。 補償内容が同様の保険等(特約を含む)を他にも契約している場合、補償が重複することがあります。補償の対象となる事故が発生した場合は、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金等が支払われない場合があります。補償内容の差異や支払限度額をご確認いただき、要否をご判断いただいたうえでご契約ください。■このご契約の他に補償が重複する他契約がある場合は、以下のとおり保険金をお支払いします。(詳しくは保険約款でご確認ください。)■ff■■他の保険契約等から保険金等が支払われていない場合■この保険契約の内容に基づいて支払限度額を限度にお支払いします。■補償の対象となる損害・損失・費用の額から、他の保険契約等で支払われた保険金等の合計額を差し引いた残額に対し、この保険契約の内容に基づいて支払限度額を限度にお支払いします。■44..保保険険期期間間おおよよびび補補償償のの開開始始・・終終了了時時期期 パンフレット6頁をご参照ください。 引受保険会社は以下のことが判明した場合、保険契約を解除することができます。また解除がなされるまでに生じた事故については、保険金を支払わないことがあります。■ff■■保険給付を行わせることを目的として故意に損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。■ff ■保険金請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。■ff■■暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。■ff■■上記(■)~(■)と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。■保険料は、パンフレット記載の方法により払込みください。この保険には保険料の払込猶予期間はありません。パンフレット記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除する場合があります。 ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、日本PCA学校支援者補償制度係(取扱代理店)または引受保険会社までお申出ください。 保険契約を引き受けている損害保険会社の経営が破綻した場合には、保険金、解約返れい金の支払いが一定期間凍結されたり金額が削減されることがあります。引受保険会社の経営が破綻した場合に備えた保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があります。このご契約については同機構によって、事故に関する保険金や解約返れい金が、下記の割合によって補償されます。 ご契約の種類 賠償責任保険※ 保険金支払い 注注意意喚喚起起情情報報ののごご説説明明((賠賠償償責責任任保保険険)) 未経過期間 始期日 解約日 満期日 保険期間 解約返れい金 補償割合80% ((22))通通知知義義務務((ごご契契約約後後ににごご連連絡絡いいたただだくく事事項項))■■22..告告知知義義務務・・通通知知義義務務 ((11))告告知知義義務務■■33..重重複複契契約約((他他のの保保険険契契約約等等ががああるる場場合合)) 55..重重大大事事由由にによよるる解解除除 77..解解約約とと解解約約返返れれいい金金 ff ■他の保険契約等から保険金等が支払われた場合■・始期日から脱退(解約)日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。 ― 21 ―21

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