令和6年度 学校支援者補償制度
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44..保保険険金金ををおお支支払払いいししなないい主主なな場場合合((主主なな免免責責事事由由))等等 ((11))保保険険金金ををおお支支払払いいししなないい主主なな場場合合 ・脱退(解約)日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還 させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間 分よりも少なくなります。 55..保保険険料料のの払払込込猶猶予予期期間間等等のの取取扱扱いい 88..保保険険会会社社破破綻綻時時等等のの取取扱扱いい 99..個個人人情情報報のの取取扱扱いいににつついいてて 33..補補償償のの開開始始時時期期 66..失失効効ににつついいてて 77..解解約約とと解解約約返返れれいい金金 始期日の午後4時に補償を開始します。保険料は、パンフレット6頁記載の方法により払込みください。パンフレット6頁記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いしません。 ((22))重重大大事事由由にによよるる解解除除 ・始期日から脱退(解約)日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。 パンフレット10頁をご参照ください。 パンフレット10頁をご参照ください。 (*)保険契約 その被保険者に係る部分に限ります。 パンフレット13~14頁をご参照ください。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますのでご確認ください。 次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。 ①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を発生させ、または発生させようとしたこと。 ②被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。 ③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。 ④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。 ⑤上記のほか、①~④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。 保険料は、パンフレット6頁記載の方法により払込みください。パンフレット6頁記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除させていただくことがあります。 ご加入後に、被保険者が死亡された場合には、この保険契約は失効となります。なお、傷害死亡保険金をお支払いする場合に該当しない事由の死亡による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。 ご加入のご契約を中途で脱退(解約)される場合は、日本PCA学校支援者補償制度係(取扱代理店)または引受保険会社までお申出ください。 受付時間:平日■午前9時~午後5時(土・日・祝日・年末年始を除きます。) 遅滞なく日本PCA学校支援者補償制度係(取扱代理店)または下記にご連絡ください。 ■0120-091-313(無料)「チャブ保険保険金カスタマーセンター」 引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 保険オンブズマンと 手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、解決の申立てを行うことができます。 受付時間:平日 午前9時~午前12時、午後1時~午後5時(土・日・祝日・年末年始を除きます。) 【取扱代理店】■翔永保険センター■■■TEL■043-421-7360 この保険商品に関するお問い合わせは チャブ保険へのご相談・苦情・お問い合わせは 「チャブ保険お客さまサポートダイヤル」 ■0120-550-385(無料) 一般社団法人 保険オンブズマン■03-5425-7963 https://www.hoken-ombs.or.jp/ 万一、事故が起こった場合は 24時間365日事故受付サービス 指定紛争解決機関 未経過期間 始期日 解約日 満期日 保険期間 ― 19 ―19

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