11.. ククーーリリンンググオオフフ ④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に引受保険会社のこれらの者に対 ・脱退(解約)日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還 させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間 分よりも少なくなります。 88..保保険険会会社社破破綻綻時時のの取取扱扱いい 破綻後3ヵ月間は、保険金を全額支払い(補償割合100%) 3ヵ月経過後は、補償割合80% ※ご契約者が、個人・小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)・マンション管理組合である場合に補償の対象となります。また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場合は、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。 ― 20 ―未経過期間 始期日 解約日 満期日 保険期間 22.. 重重要要なな事事項項をを引引受受保保険険会会社社ににおお申申出出いいたただだくく義義務務 ((告告知知義義務務)) 33.. 補補償償内内容容のの重重複複 44.. 保保険険期期間間おおよよびび補補償償のの開開始始・・終終了了時時期期 55..重重大大事事由由解解除除ににつついいてて 66..保保険険料料のの払払込込猶猶予予期期間間等等のの取取りり扱扱いい 77..解解約約とと解解約約返返れれいい金金 ●ご加入に際して被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。 ●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まり●取扱代理店は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの・始期日から脱退(解約)日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。 入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。 ます。ご不明な点については、日本PCA学校支援者補償制度係(取扱代理店)または引受保険会社までお問い合わせください。 業務を行っております。したがって、代理店と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。 クーリングオフとは、お申込人またはご契約者様が、お申込みから一定期間であれば、ご契約の撤回等が行える制度です。しかしながら、本契約は保険期間が1年以下の契約(保険契約の継続に関する特約を付帯した場合を含む)であるため、クーリングオフの適用対象外となっておりますので、あらかじめご了承ください。 加入依頼書記載事項について知っている事実が記載されていない場合または事実と異なっている場合には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。その他の記載事項を含め、ご記入にあたっては十分ご注意ください。 加入者がすでに同種の補償・特約等をご契約されている場合は、補償の重複が生じることがあります。 補償内容の差異や支払限度額、加入要否をご確認いただいたうえでご契約ください。 パンフレット5頁をご参照ください。 次のいずれかに該当する場合、保険契約者への通知をもって保険契約を解除することがあります。 ① 故意に事故を発生させ、または発生させようとしたこと ② 保険金請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。 ③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること ア. 反社会的勢力※に該当すると認められること イ. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を提供する等の関与をしていると認められること ウ. 反社会的勢力を不当に利用していると認められること エ. 法人である場合において、反社会的勢力がその法人の運営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること オ. その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。 ※反社会的勢力とは暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 保険料は、パンフレット記載の方法により払込みください。パンフレット記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除する場合があります。 ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、日本PCA学校支援者補償制度係(取扱代理店)または引受保険会社までお申出ください。 保険契約を引き受けている損害保険会社の経営が破綻した場合には、保険金、解約返れい金の支払いが一定期間凍結されたり金額が削減されることがあります。引受保険会社の経営が破綻した場合に備えた保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があります。同機構によって、事故に関する保険金や解約返れい金が、下記の割合によって補償されます。 ご契約の種類 賠償責任保険※ 本制度の具体的な内容については引受保険会社ホームページ(www.chubb.com/jp)をご覧いただくか、引受保険会社までお問い合わせください。 保険金支払い 注注意意喚喚起起情情報報ののごご説説明明((賠賠償償責責任任保保険険)) 解約返れい金 補償割合80% 20
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