特約に別の規定がある場合を除き、上記①から④までの保険金については、それぞれの規定により計算した損害の額から加入者証記載の免責金額を差し引いた額をお支払いします。ただし、加入者証記載の支払限度額を限度とします。上記⑤および⑥の保険金については、費用の全額を支払います。ただし、⑥については①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には、次の金額を限度とします。 害 - 給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具からの蒸気、水の漏出、溢(いっ)出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、溢(いっ)出による財物の損壊 適用される普通保険約款・特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は賠償責任保険(企業用)普通保険約款・特別約款・特約集でご確認ください。 ■ 地震、噴火、洪水、津波等の天災によ経済制裁に関する法令または措置を遵守して行うものとします。これら法令または措置には、日本国、国際連合、英国、米国、欧州連合により行われる制裁措置を含みます。 ①損害賠償金 法律上の損害賠償責任に基づいた被保険者の被害者に対する賠償債務の弁済として支出した金額(弁済によって代位取得するものがあるときはその価額を控除したもの) ②損害防止費用 事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 ③権利保全費用 他人に損害賠償の請求をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続に要した必要または有益な費用 ④緊急措置費用 保険事故の原因となると思われる偶然な事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に賠償責任がないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、その他緊急措置のために要した費用およびあらかじめ引受保険会社の書面による同意を得て支出した費用 引受保険会社が発生した事故の解決にあたる場合、被保険者が引受保険会社の要求に従い、協力するために直接要した費用 損害賠償責任に関する争訟について、被保険者が引受保険会社の書面による同意を得て支出した費用 ⑤協力費用 ⑥争訟費用 お支払いする争訟費用の額 = ⑥争訟費用の額■× <<保保険険金金ををおお支支払払いいすするる主主なな場場合合>> <<おお支支払払いいのの対対象象ととななるる損損害害>> 支払限度額 ①損害賠償金の額 <<保保険険金金ををおお支支払払いいししなないい主主なな場場合合>> 共通事項 生じる損害 って生じる損害 施設所有(管理)者特別約款 ⚫ 共通事項に記載の事項 ⚫ 次のいずれかに該当する事由による損雨または雪等による財物の損壊 など ■ 保険契約者、被保険者の故意によって■ 戦争(宣戦の有無を問いません。)、変乱、暴動、騒擾(じょう)、労働争議によって生じる損害 ■ 被保険者と他人の間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任を負担することによって被る損害 ■ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任を負担することによって被る損害 ■ 被保険者と同居する親族に対する賠償責任を負担することによって被る損害 ■ 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する賠償責任を負担することによって被る損害 ■ 排水または排気(煙を含みます。)に起因する賠償責任を負担することによって被る損害。ただし、不測かつ突発的な事故によって生じた賠償責任は含みません。 - 屋根、扉、窓、通風筒等から入るなど 保険金のお支払いは、引受保険会社または引受保険会社の親会社、関連会社、もしくは引受保険会社の最終的な親会社に適用される― 15 ― 賠賠償償責責任任保保険険■■別別表表((22)) ■■施施設設賠賠償償責責任任保保険険 施設所有(管理)者特別約款 学校支援者の校務活動中に、他人の身体の障害(障害に起因する死亡を含みます。)または財物の滅失、損傷もしくは汚損について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。 15
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