令和6年度 学校支援者補償制度
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【※印の用語のご説明】 ●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状(*)を含みます。 (*)継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状を除きます。 ●「後遺障害」とは、治療※の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※を除きます。 ●「入院」とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。 ●「治療」とは、医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 ●「手術」とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ●「競技等」とは、競技、競争、興行(*)または試運転をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。 ■(*)いずれもそのための練習を含みます。 ●■傷害保険の被保険者(補償の対象者)は学校・地域教育協議会等にてお申込みの人数(被保険者数)内で備付名簿に登録された者に限ります。 ●■柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。 ●「先進医療」とは、手術※を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定めるもの(先進医●「ケガを被った所定の部位」とは、次のいずれかの部位(指、顔面等は含まれません。)をいいます。 ●「通院」とは、病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療※を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、●「医師」とは、被保険者以外の医師をいいます。 ●「ギプス等」とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。 ●「乗用具」とは、自動車等※、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービル、その他これらに類するものをいいます。●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。 ●「酒気帯び運転」とは、道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転することをいいます。 ●「頸(けい)部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。 ●「医学的他覚所見のないもの」とは、被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により 【特約の説明】 ●■すべての補償型に就業中のみの危険補償特約がセットされているため、被保険者がPCAの職務に従事している間(通常の通勤途上を含みます。)●■準記名式契約特約(一部付保)(同一保険金額用)がセットされていますので、被保険者となりうる方の名簿を契約者が備え付けることを条件としてご加入時に被保険者の記名を省略し、被保険者の人数でご加入いただけます。ご契約者と一定の関係にある方全員を被保険者としてご指定いただき、その1日あたりの最高稼動人数を被保険者とします。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(*1)。ただし、創傷処理、皮膚切開術、デブ ②先進医療※に該当する診療行為(*2) (*1)①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料(*2)②の診療行為は、治療※を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。 ・長管骨または脊柱 ・長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等※の固定具を装着した場合に限ります。 ・肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等の固定具を装着した場合に限ります。 診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 その根拠を客観的に証明することができないものをいいます。 のケガ※に限り、保険金をお支払いします。 リードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術ならびに抜歯手術を除きます。 の算定対象として列挙されているものを含みます。 検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動 (*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含み、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングは含みません。)をいいます。(*2)グライダーおよび飛行船を含みません。(*3)職務として操縦する場合は含みません。(*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。 補償対象外となる運動等 ― 14 ― 14

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